IT 保険 ソフトウェア システム開発

ソフトウェア・システム開発業者向けIT保険。コンピュータのデータ復旧の手助けに、AIUのITビジネスガード


  I.損害賠償金・争訟費用・復元費用
IT事業者の過失に起因する、ユーザーをはじめとする第三者からの損害賠償請求に対応します。
お支払いする保険金は、
損害賠償金(和解金を含む)
争訟費用(弁護士費用など)
復元費用※
※復元費用とは・・・
IT事業者が、その業務遂行のためにユーザーその他の第三者から預かった"データ"を管理している間(運送中を含みます。)に、その"データ"を毀損、紛失、消去してしまった場合に、1,000万円を限度に保険金をお支払いします(ただし、免責金額は10万円です)。
注意)"データ"の損耗、劣化、虫食いなどによる毀損の場合はお支払いの対象になりません。

 
  II.知的財産権特約
第三者の知的財産権(著作権、商標権など。ただし、コンピュータプログラムの著作権、特許権、営業秘密は除きます。)の侵害に起因する損害賠償請求を補償する特約です。
●特約の付帯条件
第三者の知的財産権侵害を防止するために社内においてチェック機能を有していること

  III.コンピュータアタック特約
ウイルス、不正アクセス等のコンピュータアタックに起因する損害賠償請求を補償する特約です。
●特約の付帯条件
ITサービスにおいて、以下の全ての対策を講じていること
 1.ファイアーウォールなどによるアクセス制限措置を取っている
 2.ウイルス駆除ソフトを導入し、週一回以上のアップデートをしている
 3.情報セキュリティ担当者が社内にいる

  IV.復旧対策費用特約
損害賠償請求がなされる可能性がある事故が発覚した場合に、その防止のためにIT事業者が負担する以下の費用を1,000万円または主契約のお支払い限度額の10%を限度にお支払いします。
1再作成・修理費用、2原因調査費用、3コールセンター委託費用等、4謝罪広告掲載費用、5記者会見開催費用、6お詫び状送付費用
注意1)IT事業者が事故を知った日から90日を限度にお支払いします。
注意2)IT事業者の利益相当分は対象外です。
●特約の付帯条件
以下のいずれかの条件を満たしていること
 1.過半数のユーザーとの間で以下のような賠償責任制限が含まれる契約書を締結していること
  例)契約金額等を賠償責任の上限としている
 2.プライバシーマーク、TRUSTeシール、ISMS/BS7799/ISO27001 のいずれかの認証を取得していること
 3.直近二期の決算で連続して営業利益を計上していること

 
保険金の種類
内容
主契約
損害賠償金
被保険者に対する判決または弊社が被保険者もしくは保険契約者の同意を得て承認した和解に基づいて、被保険者が第三者に支払うべき法律上の損害賠償金をいいます。
争訟費用
損害賠償請求に関する調査、防御、査定、和解、および上訴において、被保険者によりまたは被保険者のために負担された弁護士費用などの合理的な報酬および費用をいいます。ただし、被保険者自身の内部諸経費などは除きます。
なお、争訟費用には、被保険者が証人として裁判所に出頭した場合における出頭費用として出頭毎に以下の費用が含まれます。
1.役員 : 5万円、   2.従業員 : 2万5000円
復元費用
被保険者がそのサービスの遂行につき、第三者から預かったデータを毀損、紛失または消去し、法的責任を負う場合において、被保険者がその復元のために負担する費用をいいます。 その費用が10万円を超えた場合に、その超過額を1,000万円を限度に、かつ基本契約のお支払い限度額の内枠でお支払いします。
復旧対策費用
被保険者が提供したサービスの過失により、損害賠償請求がなされる可能性が生じた場合に、その可能性を防止するために被保険者が負担する以下1.〜Eの費用のうち当会社が承認した費用をいいます。 1,000万円もしくは主契約お支払い限度額の10%のいずれか低い額を限度に、かつ主契約のお支払い限度額の内枠でお支払いします。なお、弊社が承認した費用の20%または主契約の免責金額のいずれか高い額が被保険者の自己負担額となります。
1.再作成・修理費用、2.原因を調査する費用、3.電話回線の増設費用、フリーダイヤルの使用料もしくは通話料または通信業務をコールセンターに委託する費用、4.新聞に謝罪広告を掲載する費用、5.お詫び状の作成費用および送付費用

 
・故意、犯罪行為に起因する損害賠償請求
・身体障害、財物損壊に起因する損害賠償請求
・機械、電気系統、電気通信または衛星システムの故障に起因する損害賠償請求
・リコールに起因する損害賠償請求
・既に発生している事故に起因する損害賠償請求
・個人情報の漏洩に起因する損害賠償請求(ただし、個人情報の漏洩による第三者の信用毀損および逸失利益に起因する損害賠償請求は除きます。)
・営業秘密の使用許諾契約違反または侵害もしくは不正使用に起因する損害賠償請求
・知的財産権の侵害に起因する損害賠償請求(知的財産権特約を付帯することにより補償されます。ただし、特約を付帯しても、コンピュータプログラム著作権および特許権侵害に起因する損害賠償請求は補償されません。)
・ウイルス、不正アクセスに起因する損害賠償請求(コンピュータアタック特約を付帯することにより補償されます。)
・履行遅滞に起因する損害賠償請求

 
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