ハイパー任意労災 - AIU

労災保険、労働保険に関するAIU労災上乗せ保険のお問い合わせ・お申し込みのサイト。任意労災の株式会社リンクスが運営。

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株式会社リンクス
〒224-0003
横浜市都筑区中川中央1-33-3
ビューローパラッツオ 4階
Tel.:045-914-7490
Fax.:045-914-7491
mail:mail@lynxhoken.com

●交通アクセス
横浜市営地下鉄線
センター北駅下車徒歩1分
≫アクセスMAP

●営業時間
平 日:9:00〜18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

会社概要

ハイパー任意労災(業務災害総合保険)
AIUの任意労災保険「ハイパー任意労災」は万一の労働災害から企業経営を守ります。
従業員の皆様の業務中の事故等に備え、政府労災とは別に独自の補償をする商品で、備えたい安心に応じてオーダーメイドでプランを設定することができます。
「ハイパー任意労災」をご契約いただく際には、ご契約の締結について、必ず補償の対象となる方(代表者)の同意の確認が必要となります。詳細につきましては、弊社または取扱代理店にお問い合わせください。
労災事故の実態
1時間に約14人もの労働者が業務上の事故の犠牲に。労働災害は「身近に起こる事故」なのです。
平成15年に発生した労働災害での死傷者数はなんと125,750人。労働災害は決して他人事でないことがうかがえます。
また、死傷者数の割合を事故種類別に見ると、「墜落・転落」「転倒」「機械等へのはさまれ・巻き込まれ」が上位を占めるものの、交通事故が思いのほか多い結果に。通勤中など、会社の管理がおよばないところで事故に遭うこともあるのです。
※出典:「安全衛生年鑑 平成16年版」中央労働災害防止協会

 【労働災害産業別−死傷者数】 (平成15年/休業4日以上の死傷者数)
合計                   125,750人
1.製造業 32,518人 (25.9%)
2.建設業 29,263人 (23.3%)
3.陸上貨物運送事業 13,991人 (11.1%)
4.林業  2,572人 ( 2.0%)
5.交通運輸業  1,963人 ( 1.6%)
6.鉱業 669人 ( 0.5%)
7.港湾荷役業 348人 ( 0.3%)
8.その他 44,426人 (35.3%)

 【事故の型別労働災害発生状況−死傷者数の割合】 (平成15年/休業4日以上の死傷者数)
墜落・転落
18.1%
転倒
16.9%
はさまれ・巻き込まれ
16.4%
切れ・こすれ
9.8%
動作の反動・無理な動作
9.2%
飛来・落下
7.4%
交通事故(道路)
6.3%
激突
4.6%
激突され
4.6%
その他
6.7%
※1 労務研究所調べ  平成11年
※2 出典:中央労働災害防止協会 安全衛生年鑑 平成13年版 「労働災害産業別死傷者数」(休業4日以上)平成12年
 
ハイパー任意労災の特徴
1.

労災認定を待たずに保険金をお支払いします。
※一部の事由については、労災の認定が必要となります。
くわしくは商品のパンフレット「ご契約いただく保険の内容」ページをご参照ください。

2. ご契約者に保険金をお支払い
・見舞金・弔慰金として被災者やそのご家族にお渡しいただけます。
3. 建設業の下請はもちろん、派遣/製造業の構内下請作業員も対象に。1枚の証券でご契約者の業務に従事する方を補償します。
・事業主・役員、従業員、パート・アルバイトおよび建設業の下請け作業員などの補償対象者に加え、派遣社員、製造業における構内下請作業員、建設現場の警備員も補償の対象とすることができます。
【補償対象者の範囲について】

補償対象者Iは事業主、役員、およびその被用者の方全員となります。「被用者」とはご契約者の業務に従事され、その労働の対価として賃金を受ける方をいいます。正社員、臨時雇用、契約社員等名称は問いません。

補償対象者IIは建設業における下請負人およびその被用者の方をいいます。

補償対象者IIIはご契約者の管理下にある方をいいます。 「管理下にある方」とは、(1)ご契約者が所有・使用される事務所や工場などの施設内、またはご契約者が直接業務を行う現場内において、ご契約者と直接の契約(請負、委託等)に基づき、ご契約者の業務に従事する方、(2)「労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」に基づき、貴社に派遣された派遣労働者の方、をいいます。たとえば、製造業における構内下請の方、建設現場における警備業務に従事される方やご契約者に派遣された派遣労働者の方等です。
4. 定額+賠償の「ダブルの補償」で、業務災害をスピーディーに補償します。
・業務中のケガ等による入院・通院、万一の死亡や後遺障害までを幅広くカバー。
さらに、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、上限500万円までお支払いする使用者賠償責任限定補償特約(死亡のみ担保)も自動でセット。まさかの事故に対応し、経営上のリスクマネジメントにもお役に立ちます。
政府労災保険
+
+
定額補償

●業務中のケガ等、万一の死亡、後遺障害を補償
・死亡補償保険金
・後遺障害補償保険金
・入院補償保険金日額(手術補償保険金を含む)
・通院補償保険金日額
●オプション さらに安心をプラス
・休業療養補償保険金等
・医療費用補償保険金(実費)
・葬祭費用保険金(実費)
・疾病入院医療保険金日額・・・など

賠償補償
●使用者賠償責任限定補償特約 (死亡のみ担保)
(1災害あたり500万円を限度に自動付帯)
補償対象者が業務中のケガ等で死亡し、死亡補償保険金が支払われ、法律上の賠償責任(死亡事故の場合のみ)を負担することで被る損害(争訟時の弁護士費用等による費用損害を含め、500万円を限度とします。)に対して補償。
●オプション
さらに補償額をアップの上、死亡以外の業務上の身体障害による法律上の賠償責任も補償することが出来ます。

※政府労災保険等において給付対象となる補償対象者の身体障害の場合は、政府労災等による給付決定が必要となります。
5. 人数を問わない保険料算出方式で、ご契約のお手続きが簡単。人員の増加・入れ替りがあっても自動的に補償が開始されます。
・売上高と事業種類からシンプルに保険料を算出する方法を採用。保険期間中の報告や精算などのお手間がかからず、たとえ従業員の方が増えても保険料はかわりません。ご契約時にご提出いただく書類も売上高の確認書類のみですから、お手続きが簡単です。
6. 熱中症や日射病、通勤途上のケガも補償します。
業務中に起きた事故によるケガはもちろん、通勤途上(通常経路)のケガも補償します。さらに、業務中の地震や噴火、津波などの天災によるケガ※、熱中症や日射病などの「業務による症状」も補償。「ハイパー任意労災」は、貴社を労働災害に関わるリスクから守ります。
※天災危険担保特約付帯の場合
7. メディカル特約でケガだけでなく病気もカバー。貴社の福利厚生制度に最適です。
・メディカル特約(疾病入院医療保険金/疾病入院医療費用保険金/疾病入院療養一時金)をセットしていただくことで従業員への病気に対する補償が得られます。ご契約の際には簡単な告知のみで医師の診断は不要です。
※非常勤役員、非常雇いのパート・アルバイトや下請の方は補償の対象になりません。
8. 保険料は全額損金処理が可能です。
※ご契約者が個人事業主の場合の事業主本人分を除きます。

プラン例
補償内容
Aプラン
Bプラン
死亡補償保険金
2,000万円
1,000万円
後遺障害補償保険金
程度に応じて60〜2,000万円
程度に応じて30〜1,000万円
入院補償保険金
1日につき5,000円
1日につき5,000円
手術補償保険金
手術の種類に応じて5・10・20万円
手術の種類に応じて3・6・12万円
通院補償保険金
1日につき3,000円
休業療養補償保険金等
休業療養補償保険金
手術療養補償保険金
入院療養補償保険金
長期休業療養補償一時金

1日につき5,000円
手術の種類に応じて5・10・20万円
5万円
部位および症状に応じて1〜50万円

1日につき5,000円
手術の種類に応じて5・10・20万円
5万円
部位および症状に応じて1〜50万円
医療費用補償保険金
100万円限度
100万円限度
使用者賠償責任限定補償特約
(死亡のみ担保)
500万円限度
500万円限度
(注意)同一の費用を補償する重複保険契約がある場合、支払われる保険金の額は他の保険契約から支払われる保険金の額と按分となります。(使用者賠償責任限度補償特約等)
 
土木工事業の場合
建築工事業の場合
貴社売上高
Aプラン
Bプラン
Aプラン
Bプラン
5,000万円
27,320円 18,010円 19,750円 12,760円
1億円
42,030円 27,750円 30,080円 19,450円
5億円
141,950円 93,350円 98,690円 63,300円
10億円
221,060円 144,770円 169,140円 107,850円
※役職員一括割引適用
※上記プランの補償対象者には、事業主・役員、従業員、パートアルバイトの他、下請作業員・1人親方を含み、建設現場の警備員は除きます。
ご契約内容
慰謝料、見舞金や賠償金など、労働災害時に、政府労災保険でカバーされない部分も手厚く補償します。
「ハイパー任意労災」をご契約いただく際には、ご契約の締結について、必ず補償の対象となる方(代表者)の同意の確認が必要となります。
基本契約
●業務上のケガ等による死亡、後遺障害、入院・通院や法律上の賠償責任(死亡事故の場合のみ)を補償
1.

死亡補償保険金
・補償対象者※1が業務に従事中に身体障害※2を被り、それがもとで、身体障害を被った日より180日以内に死亡された場合、ご契約の保険金額の全額をお支払いします。

2. 後遺障害保険金
・補償対象者※1が業務に従事中に身体障害※2を被り、それがもとで、その身体障害を被った日より180日以内に後遺障害が生じた場合、後遺障害の程度に応じてご契約の保険金額の3−100%をお支払いします。
3. 入院補償保険金
・補償対象者※1が業務に従事中に身体障害※2を被り、それがもとで平常の業務に従事することができなくなりかつ入院した場合、入院1日につきご契約の入院補償保険金日額を身体障害を被った日から180日を限度としてお支払いします。
4. 手術補償保険金
入院補償保険金が支払われる場合で、身体障害※2を被った日から180日以内にその身体障害の治療のため手術を受けた場合、入院補償保険金日額に手術の種類に応じて定めた倍率(10倍、20倍、40倍)を乗じた額をお支払いします。
5. 通院補償保険金
補償対象者※1が業務に従事中に身体障害※2を被り、それがもとで平常の業務に従事することに支障が生じ、かつ、通院した場合、その日数に対し、90日を限度として、1日につきご契約の通院補償保険金日額をお支払いします。
6. 使用者賠償責任限定補償特約(死亡のみ担保)
補償対象者※1が身体障害※2により死亡し、死亡補償保険金が支払われるときに、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(争訟時の弁護士費用等による費用損害を含みます。)に対し、保険金をお支払いします。
オプション
●業務上のケガ等により休業した場合の補償
1. 休業療養補償保険金等
・補償対象者※1が業務に従事中に身体障害※2を被り、それがもとでその身体障害を被った日より180日以内に就業不能となった場合、下記の保険金をお支払いします
●休業療養補償保険金
就業不能期間に対し、就業不能が開始した日から30日を限度として、就業不能1日につきご契約の休業療養補償保険金日額をお支払いします。
●入院療養補償一時金
就業不能が開始した日から30日以内に通算8日以上の入院をした場合、休業療養補償保険金日額の10倍を一時金としてお支払いします。
●手術療養補償保険金
就業不能が開始した日から30日以内に身体障害の治療のため別途定める手術をした場合、休業療養補償保険金日額に手術の種類に応じて定めた倍率(10倍、20倍、40倍)を乗じた額をお支払いします。
●長期休業療養補償一時金
就業不能開始日から30日間継続して就業不能となり、かつ31日目においてもまだ就業不能の場合、部位および症状により別途定めた額を一時金としてお支払いします。
●病気に関する補償
1.

疾病入院医療保険金※5
・被保険者※3が病気治療のために、2日以上入院された場合に、ご契約の日数を限度に疾病入院医療保険金日額を入院日数分お支払いします。

2. 疾病入院医療費用保険金※5
・被保険者※3が病気治療のために5日以上継続して入院した場合、被保険者が公的医療保険制度または労働者災害補償制度を利用し、かつ、実際に負担した以下の費用で弊社が妥当と認めた額をお支払いします。
1 治療のため病院等に支払った公的医療保険制度における一部自己負担金等
2 高度先進医療に要する費用
3 入院時室料差額費用(いわゆる差額ベッド代)
4 入院諸費用
  ・・・など
※ご契約時にお支払いする限度額をお決めいただけます。ただし、差額ベッド代は1日につき10,000円を限度とします。
3. 疾病入院療養一時金※5
・被保険者※3が病気治療のためにご契約の日数以上の継続入院が必要であると医師が診断した場合に、ご契約の疾病入院療養一時金額の全額をお支払いします。
●一時金などのその他の補償
1. 医療費用補償保険金
・補償対象者※1が業務に従事中に身体障害※2を被り、それがもとで、身体障害を被った日より180日以内に死亡された場合、ご契約の保険金額の全額をお支払いします。
1 治療のため病院等に支払った費用(公的医療保険制度における一部自己負担金、差額ベッド代等)
2 入院・転院または退院のための移送費等
3 医師の指示により行った治療に関わる費用、医師の指示で購入した薬剤・医療器具等の費用
2. 入院補償一時金
・補償対象者※1が業務に従事中に身体障害※2を被り、それがもとで、その身体障害を被った日より180日以内に後遺障害が生じた場合、後遺障害の程度に応じてご契約の保険金額の3−100%をお支払いします。
3. 葬祭費用保険金
・被保険者※3が死亡し葬儀が行われたときに、保険契約者または被保険者の親族が負担した葬祭費用に対して、ご契約の保険金額を限度として、その費用の負担者に葬祭費用保険金をお支払します。
4. 使用者賠償責任補償特約
・補償対象者※1が業務上の事由により被った身体障害※4について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(争訟時の弁護士費用等による費用損害を含みます。)に対し、保険金をお支払いします。
5. 災害付帯費用保険金
・死亡補償保険金が支払われる場合に、災害付帯費用保険金をお支払いします。
6. 災害死亡保険金
・被保険者※3が業務に従事中に身体障害※2を被り、それがもとで、身体障害を被った日より180日以内に死亡された場合、ご契約の保険金額の全額をお支払いします。

※2006年1月5日現在 補償内容や保険料が改定となる場合がございます。

【ご注意】
このホームページの情報は、当該商品の概要をご覧いただくものです。ご検討にあたっては、当該商品の「パンフレット」「ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
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